2025/02/06 06:01

亡くなった人への郵便物を転送するためには、通常、遺族や故人の代理人が郵便局に転送申請を行う必要があります。

以下手順を説明します。


手順:

1. 必要書類の準備

 以下の書類を準備する必要があります。

 <必要書類>

 ・死亡診断書(※1)または死亡通知書のコピー

 ・転送先の住所証明(例えば、運転免許証や公共料金の請求書など)

 ・故人との関係を証明する書類(例えば、戸籍謄本や婚姻関係を示すものなど)


2. 郵便局へ行く

 最寄りの郵便局で「転送届」を提出します。「転送届(死亡者用)」は郵便局の窓口または日本郵便の公式ウェブサイトから入手が可能です。この時に、「1.」の必要書類も一緒に提出します。


3. 転送期間を指定

 転送は通常1年間設定されますが、必要に応じて更新や期間変更が可能です。


この手順に従うことで、故人宛の郵便物を適切に新しい住所へ転送することができます。郵便局や地域によって細かい手順が異なる可能性がありますので、事前に確認することをお勧めします。


その他:

*配達停止の申請

 故人が住んでいた住所への郵便物が不要な場合、配達停止の申請をすることもできます。これは、転送が不要で新しい住所を知られたくない場合に有用です。


*個人情報保護

 故人の個人情報を保護するために、必要な書類以外の情報は提供しないようにしましょう。


やってはいけないこと:

*不正な申請

 故人との関係がないのに転送を申請することは法律に触れる可能性があります。


*不必要な転送

 故人が住んでいた住所への郵便物が完全に不要である場合、そのまま放置するか配達停止を申請する方が良い場合があります。


補足:

(※1)死亡診断書

 死亡診断書は、医師が死亡した人の死因や死亡時刻を公式に記録する文書です。以下にその基本的な情報と取得方法等について説明します。


<内容>

・死者の氏名

・生年月日

・死亡日時

・死因

・診断した医師の氏名、署名、押印


<取得方法>

【A】病院または診療所で亡くなった場合

 その医療機関の医師が死亡診断書を作成・発行します。


【B】自宅などで亡くなった場合

 救急隊や警察が駆けつけた際に医師が死亡確認を行い、死亡診断書を発行します。もしくは、後日、かかりつけの医師や近隣の医療機関で発行してもらうことも可能です。


死亡診断書の提出:

死亡診断書は、死亡届を提出する際に市区町村役場に持参する必要があります。また、葬儀の手配や各種手続き(保険金請求など)でも必要になる場合があります。


注意すべき点:

*原本の保管

死亡診断書の原本は大切に保管してください。コピーが必要な場合でも、原本を提示する場面が多いです。

死亡診断書は法的な手続きや、遺族としての後々の事務処理に必要となる重要な書類です。確実に取得し、適切に管理しましょう。


*手数料

死亡診断書の発行には特別な手数料はかかりませんが、後から医療機関に依頼する場合は、診察料のような形で費用が発生する場合があります。



<参考サイト>

1.日本郵便 - 死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?

2.SOBANI - 亡くなった人宛ての郵便物の取り扱い方

3.MailMate - 親族の郵便物を転送できる?郵便転送・管理サービスなど受け取り方法を紹介

4.ゆうびんや - 亡くなった人の郵便物の取扱を元郵便局員が解説します!

5.Yahoo!知恵袋 - 郵便局窓口で亡くなった親の郵便についての死亡届を出したいと言ったらできないと言われました。

6.京都新聞 - 「故人宛て郵便物なぜ転送できない?」 郵便局の対応に遺族困惑

7.遺品整理の手引き - 亡くなった人の郵便物を止めるには?転送はできる?手続き方法・必要書類も解説

8.厚生労働省の「死亡診断書(死体検案書)」に関する情報


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